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「ローンがあっても自宅は売れるの?」「居住中でも売却募集出来るの?
売却のための「4つのコツ」と売却必須知識をご紹介致します
■売却準備
■早く売る・高く売る
■売却費用を知る
■媒介契約
売却準備
自宅を引渡す瞬間までにローンが完済できていれば問題ありません。売却金額がローン残高に足りない際にも貯金などを足してローンを完済できれば売却出来ます。現在のローン残高も考慮して売却準備を進めましょう。
A.まずは不動産会社に物件の売却査定を
依頼しましょう!
Q.物件売却は何から始めて良いか
分からない..
早く・高く
家に住みながらでも家は売却でき、買主様にとっても、居住したイメージがしやすくなるというメリットがあります。売却価格は査定した「査定価格」と市場流通している「競合物件価格」を比較して買主様の目にとまりやすい売却価格を設定しましょう。
A.売却物件は居住中でも募集可能です!売却物件は
市場流通物件と比較して適性価格を付けましょう!
Q.物件を売るタイミングは?
価格設定のポイントは?
売却準備)
売却費用
仲介手数料・収入印紙代・登記変更費用・譲渡所得税など...
売却した金額がそのまま得られるわけではありません!
(売買代金)-(諸費用)=(手取り金額)
売却をする際の全体像を把握することが大切です。
A.不動産の売却にも税金や手数料がかかります。
どんな費用がかかるのかを知っておきましょう。
Q.売却するには別途費 用はかかるの?
売却準備)
媒介契約
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。専任媒介では1社に絞って媒介契約を締結するので、積極的に営業活動に専念する傾向にあります。
A.媒介契約の種類は全3種類。複数会社募集や専任
募集などのメリットをそれぞれ把握しましょう!
Q.どの媒介契約が一番 良いの?



囲い込み行為にご注意下さい!
■囲い込み行為とは?
売主様からご依頼頂いた専任の物件は1社のみの取り扱いとなり、成約した場合は「両手取引」として「片手取引」の2倍の手数料収入が得られます。ですから、買主様が見つかるまで他の不動産会社から問い合わせがあった場合、自社のみで「両手取引をしたい」ため断るケースが多くあります。これを「囲い込み行為」と言います。
売却価格設定のコツ
■3つの価格を決定する。
「売りたい価格」があっても、物件を販売するには買主様(=市場)が必要です。
きちんと広告掲載をしているのに、反響すらならないのは値段が高すぎる証拠。さらにお部屋の中を見てみたいと問い合わせが増えればあともう少し!
不動産購入にかかる諸費用
不動産を売却する際、不動産会社に仲介手数料を、その他にも税金や諸費用がかかるため、マンションの売却価格がそのまま手元に残るというわけではありません。正確に資金計画を立てるためにも、マンションを売却する際にかかる費用の全体像を把握しておくことが大切です。

■手取り金額を想定する。
媒介契約の種類
国土交通大臣は、不動産会社が不動産の売却の依頼を受けるときの定めとして、依頼者とのあいだで媒介契約を結ぶことを義務づけています。また、この媒介契約には三種類の形態があります。
一般媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約では、依頼者は複数の不動産会社と同時に契約することができます。一般媒介契約では、依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)に売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はありません。一般媒介契約の契約期間に定めはありませんが、行政指導に従い3カ月程度が一般的です。(更新可能)
専属専任媒介契約
専任媒介契約では、同時に複数の不動産会社とは契約できません。依頼を受けた物件情報を7日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、販売活動の状況についても、14日に一回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。依頼者自身が発見した購入者に売却することができます。専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です。
専任媒介契約では、同時に複数の不動産会社とは契約できません。また、依頼者が自ら購入者を見つけ、直接、契約を売却をおこなうことも制限されます。依頼を受けた物件情報を5日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構に登録し、また、販売活動の状況についても、7日に一回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。依頼者自身が発見した購入者に売却する場合でも、不動産会社を仲介人とする必要があります。専属専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)
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